前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。

税務ニュース&お知らせ

事業者に対する支援策として、8日に北九州市も追加支援金発表

2020.05.08

 新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の延長を受け、北九州市は8日、追加の経済支援策として、売り上げが減少した中小企業に20万円、個人事業主に10万円を一律支給すると発表した(5月中旬の申請受け付け開始予定)。

 事業者に対する支援策は、前年同月比50%以上の減収を対象とする国の「持続化給付金」(中小企業最大200万円、個人事業主最大100万円)や、同30%以上50%未満の減収が対象の県の「持続化緊急支援金」(中小企業最大50万円、個人事業主最大25万円)があり、市は県の支援金に上乗せするとのこでです。当該制度の適用をご検討の事業者方は、お気軽にご連絡ください。

新型コロナ感染症 緊急経済対策における税制上の主な措置

2020.05.07

主な措置は下記の通りです。当該制度の適用を検討されている方はお気軽にご相談ください。注)下記のもの以外にも税制上の措置ありますのでご注意下さい。
(1)固定資産税・都市計画税の軽減

①中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、2020年2〜10⽉の任意の連続した3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。
②中⼩事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現⾏の特例措置※について、対象資産に事業⽤家屋と構築物を追加の上、2023年3⽉末まで2年間延⻑する。
※特例率は、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合(2⽉末時点で1,642⾃治体がゼロとしている)。

(2)納税の猶予(法⼈税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象)
2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。

(3)⽋損⾦の繰戻還付の拡充
資本⾦1億円以下の中⼩企業に限り適⽤される⽋損⾦の繰戻還付の適⽤を、資本⾦10億円以下の中堅企業に拡⼤する。

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