前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。
2020.05.07
主な措置は下記の通りです。当該制度の適用を検討されている方はお気軽にご相談ください。(注)下記のもの以外にも税制上の措置ありますのでご注意下さい。
(1)固定資産税・都市計画税の軽減
①中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、2020年2〜10⽉の任意の連続した3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。
②中⼩事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現⾏の特例措置※について、対象資産に事業⽤家屋と構築物を追加の上、2023年3⽉末まで2年間延⻑する。
※特例率は、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合(2⽉末時点で1,642⾃治体がゼロとしている)。
(2)納税の猶予(法⼈税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象)
2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。
(3)⽋損⾦の繰戻還付の拡充
資本⾦1億円以下の中⼩企業に限り適⽤される⽋損⾦の繰戻還付の適⽤を、資本⾦10億円以下の中堅企業に拡⼤する。
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