前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。
2024.05.16
定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)
(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
【定額減税額】
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者に限ります。) | 30,000円 |
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) | 1人につき30,000円 |
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
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