前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。

税務ニュース&お知らせ

令和5年10月からインボイス制度開始

2023.10.30

今月から適格請求書等保存方式(インボイス制度、以下インボイス制度という)が開始されました。インボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。
また控除については、交付義務の免除や経過措置等があり、色々と複雑ですので注意が必要です。詳しくはお問合せください。

貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲の見直し(令和4年4月1日以降開始事業年度から適用)

2023.04.21

通常の事業年度が1年の法人の場合、来月5月申告法人から貸倒引当金計上に際して、今までは金銭債権に含まれていた完全支配関係のグループ法人に対する売掛債権については貸倒引当金が設定できなくなります。

税制改正法案提出

2023.02.06

令和4年税制改正大綱の法案が2月3日に国会に提出されたようですね。例年より少し遅い!?

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm

事業所得と雑所得の区分

2022.08.06

今までサラリーマン等が副業を営んでいた場合、事業所得と雑所得の区分で迷うことが多々ありました。
当該区分の明確化を図るため8月1日より8月31日まで【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)】と題してパブリック・コメント制度において意見募集が実施されています。

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)

その内容として『事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上 事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。』ということが通達に明記されそうです。

8月臨時のお休み

2022.07.29

申し訳ございませんが、8月8~10日は臨時の事務所休暇となっております。宜しくお願い致します。

改正電帳法の電子取引関係 青色申告の承認取消について

2021.11.19

今月11月12日にQ&Aの追加事項として「電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないか」との問合せの回答では、従来と同様に、特段の事情がない限り、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではないようです。

電子帳簿保存法令和3年度改正 令和4年1月1日より施行

2021.10.01

来年1月1日より施行される改正電帳法では、メールにて請求書等を受領の場合は今まで出力後紙保存でOKでしたが、施行日以降は原則NGとなるので注意が必要です。

0021005-038.pdf (nta.go.jp)

令和3年10月1日より消費税のインボイス制度の登録受付開始

2021.03.19

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
そのため適格請求書を発行するためには登録事業者になる必要があります。その登録が、いよい今年の10月1日から開始されるようです。
当該請求書は、取引先が仕入税額控除をするために必要なため現在課税事業者だけでなく、免税事業者も登録の検討が必要です。
0020009-098_03.pdf (nta.go.jp)

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します

2021.01.15

持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延期された模様です。
1月15日までという情報にて申請をあきらめないでください。

経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html

福岡県家賃軽減支援金

2020.12.15

国・家賃支援給付金の給付決定を受けた福岡県内の事業者の方々に、福岡県内に所在する建物・土地の賃料について上乗せして給付されます。
申請期限は令和3年2月28日です。国の給付決定を受けていることが前提なので申請は簡便で給付も速やかにされるようです。
給付額についてですが法人は60万円、個人事業者は30万円が最大で給付されます。国の10分の1ですね!

税理士会の持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼無料受付案内延長

2020.09.18

税理士会の持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼無料受付案内が当初8月末まででしたが、9月末まで延長しているようです。

九州北部税理士会の特設ページアドレス https://www.kyuhokuzei.or.jp/jizokuka-kyufu/

税理士会の持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼無料受付案内

2020.07.30

九州北部税理士会では、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された下記①②の者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者に対して、当該申立書の税理士確認を行うための受付窓口(無料)を設置(受付期間 令和2年7⽉20⽇(⽉)〜8⽉31⽇(⽉))しました。
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者
②2020年に新規創業した事業者

九州北部税理士会の特設ページアドレス https://www.kyuhokuzei.or.jp/jizokuka-kyufu/


家賃支援給付金の申請受付開始

2020.07.14

7月14日(火)より、家賃支援給付金の申請受付を開始しました。
申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。

家賃支援給付金ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/


福岡県持続化支援金及び北九州市持続化支援金の申請期間延長

2020.06.22

6月11日に「福岡県持続化緊急支援金」の申請期間が延長(6月30日→7月31日)されたことを受け、北九州市の「北九州市持続化緊急支援金」においても、申請期間を延長されることになりました(7月31日→8月31日)。

事業者に対する支援策として、8日に北九州市も追加支援金発表

2020.05.08

 新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の延長を受け、北九州市は8日、追加の経済支援策として、売り上げが減少した中小企業に20万円、個人事業主に10万円を一律支給すると発表した(5月中旬の申請受け付け開始予定)。

 事業者に対する支援策は、前年同月比50%以上の減収を対象とする国の「持続化給付金」(中小企業最大200万円、個人事業主最大100万円)や、同30%以上50%未満の減収が対象の県の「持続化緊急支援金」(中小企業最大50万円、個人事業主最大25万円)があり、市は県の支援金に上乗せするとのこでです。当該制度の適用をご検討の事業者方は、お気軽にご連絡ください。

新型コロナ感染症 緊急経済対策における税制上の主な措置

2020.05.07

主な措置は下記の通りです。当該制度の適用を検討されている方はお気軽にご相談ください。注)下記のもの以外にも税制上の措置ありますのでご注意下さい。
(1)固定資産税・都市計画税の軽減

①中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、2020年2〜10⽉の任意の連続した3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。
②中⼩事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現⾏の特例措置※について、対象資産に事業⽤家屋と構築物を追加の上、2023年3⽉末まで2年間延⻑する。
※特例率は、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合(2⽉末時点で1,642⾃治体がゼロとしている)。

(2)納税の猶予(法⼈税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象)
2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。

(3)⽋損⾦の繰戻還付の拡充
資本⾦1億円以下の中⼩企業に限り適⽤される⽋損⾦の繰戻還付の適⽤を、資本⾦10億円以下の中堅企業に拡⼤する。

大法人の電子申告義務化

2020.04.01

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等について、令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から法人税(地方法人税含む)及び消費税等の申告書等について電子申告が義務化されました。
当事務所においても当該義務化への対応をしておりますので、お困りの法人様におきましては、是非ご相談ください。

令和1年分所得税及び消費税の申告期限延長

2020.02.28

コロナウイルスの影響で、申告期限が令和2年3月16日(消費税については令和2年3月31日)から令和2年4月16日まで延長されました。



令和02年1月より中所得者以上の方が対象となる給与所得控除縮小

2019.12.26

令和02年1月1日以降施行される給与所得者が対象となる源泉所得税の改正点ですが、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ額になります。

10月1日より消費税率10%へ

2019.10.01

10月1日より消費税率が10%へ、また軽減税率の導入が実施されました。10月1日以降の取引でも旧税率8%(軽減税率ではない)適用の取引が存在しますので、ご不明な点等はご遠慮なくご連絡ください。




福岡県北九州市八幡西区黒崎の前田修税理士事務所のホームページを公開しました。

2019.09.05

福岡県北九州市八幡西区黒崎の前田修税理士事務所のホームページを公開しました。

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