前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。
2024.06.06
令和6年度税制改正により、任意解約してから2年間、再加入しても掛金を損金算入できなくなります。本年10月以降の解約及び再加入の場合には注意が必要です。
特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。
2024.05.16
定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)
(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
【定額減税額】
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者に限ります。) | 30,000円 |
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) | 1人につき30,000円 |
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
2023.10.30
今月から適格請求書等保存方式(インボイス制度、以下インボイス制度という)が開始されました。インボイス制度においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。2023.04.21
通常の事業年度が1年の法人の場合、来月5月申告法人から貸倒引当金計上に際して、今までは金銭債権に含まれていた完全支配関係のグループ法人に対する売掛債権については貸倒引当金が設定できなくなります。2023.02.06
令和4年税制改正大綱の法案が2月3日に国会に提出されたようですね。例年より少し遅い!?2022.08.06
今までサラリーマン等が副業を営んでいた場合、事業所得と雑所得の区分で迷うことが多々ありました。2022.07.29
申し訳ございませんが、8月8~10日は臨時の事務所休暇となっております。宜しくお願い致します。2021.11.19
今月11月12日にQ&Aの追加事項として「電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないか」との問合せの回答では、従来と同様に、特段の事情がない限り、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではないようです。2021.10.01
来年1月1日より施行される改正電帳法では、メールにて請求書等を受領の場合は今まで出力後紙保存でOKでしたが、施行日以降は原則NGとなるので注意が必要です。2021.03.19
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。2021.01.15
持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延期された模様です。経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
2020.12.15
国・家賃支援給付金の給付決定を受けた福岡県内の事業者の方々に、福岡県内に所在する建物・土地の賃料について上乗せして給付されます。2020.07.30
九州北部税理士会では、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された下記①②の者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者に対して、当該申立書の税理士確認を行うための受付窓口(無料)を設置(受付期間 令和2年7⽉20⽇(⽉)〜8⽉31⽇(⽉))しました。2020.07.14
7月14日(火)より、家賃支援給付金の申請受付を開始しました。2020.05.07
主な措置は下記の通りです。当該制度の適用を検討されている方はお気軽にご相談ください。(注)下記のもの以外にも税制上の措置ありますのでご注意下さい。
(1)固定資産税・都市計画税の軽減
①中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、2020年2〜10⽉の任意の連続した3ヶ⽉の売上が前年同期⽐30%以上減少した場合は1/2に軽減し、50%以上減少した場合は全額を免除する。
②中⼩事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現⾏の特例措置※について、対象資産に事業⽤家屋と構築物を追加の上、2023年3⽉末まで2年間延⻑する。
※特例率は、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合(2⽉末時点で1,642⾃治体がゼロとしている)。
(2)納税の猶予(法⼈税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税を対象)
2020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。
(3)⽋損⾦の繰戻還付の拡充
資本⾦1億円以下の中⼩企業に限り適⽤される⽋損⾦の繰戻還付の適⽤を、資本⾦10億円以下の中堅企業に拡⼤する。
2019.09.05
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