2022.08.06
今までサラリーマン等が副業を営んでいた場合、事業所得と雑所得の区分で迷うことが多々ありました。
当該区分の明確化を図るため8月1日より8月31日まで【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)】と題してパブリック・コメント制度において意見募集が実施されています。
PcmFileDownload (e-gov.go.jp)その内容として『事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上 事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る
収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る
雑所得と取り扱うこととします。』ということが通達に明記されそうです。