前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。

税務ニュース&お知らせ

事業所得と雑所得の区分

2022.08.06
今までサラリーマン等が副業を営んでいた場合、事業所得と雑所得の区分で迷うことが多々ありました。
当該区分の明確化を図るため8月1日より8月31日まで【「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)】と題してパブリック・コメント制度において意見募集が実施されています。

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)

その内容として『事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上 事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。』ということが通達に明記されそうです。

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