前田修税理士事務所は福岡県北九州市八幡西区黒崎にある登録政治資金監査人在籍・認定経営革新等支援機関の税理士事務所です。
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令和6年度税制改正により、任意解約してから2年間、再加入しても掛金を損金算入できなくなります。本年10月以降の解約及び再加入の場合には注意が必要です。特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。(注)上記の改正は、令和6年 10 月1日以後の共済契約の解除について適用する。
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